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昨年11月、徳島県藍住町の民家の井戸から男性の白骨遺体が見つかった事件で、死体遺棄と詐欺の両罪に問われた同町の農業の女(73)の初公判が24日、徳島地裁(増田慧裁判官)であった。女は「間違いありません」と起訴事実を認めた。

起訴状などによると、女は遅くとも2018年11月頃までに夫が死亡しているのを知りながら、21年11月19日までの間、遺体を自宅敷地内の井戸に放置して遺棄したほか、19年4月~21年10月に16回にわたり、夫の年金計約250万円を日本年金機構からだまし取った、とされる。
検察側は冒頭陳述で「(女は)介護が必要な夫の代わりに障害基礎年金を受け取っていたが、死後も年金機構に届け出ず、年金を生活費などに使った」と指摘した。