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クロスボウ(ボウガン)の所持を許可制にする改正銃刀法が15日に施行された。山形県警は、クロスボウや矢の無償回収を受け付けており、「早めに許可の申請をするか、適切な廃棄や譲渡をするように」と呼びかけている。

改正銃刀法は、2020年6月に兵庫県宝塚市で男が家族ら4人をクロスボウで殺傷するなど凶悪な事件が続いたことから、クロスボウの所持を都道府県公安委員会の許可制とし、用途はスポーツや動物麻酔などに限定する、とした。
不法に所持した場合は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。すでに所持している人も、施行日から半年以内に許可を取るか、廃棄しなければならない。
不法投棄などによる悪用を防ごうと、県警は昨年6月から無償回収を行っており、2月15日時点で、20~70歳代の13人からクロスボウを20丁、矢を86本回収した。ただ、県内での流通量は不明で、どれだけ回収が進んでいるかは分からないのが実情だという。
県警生活安全企画課の後藤豊管理官は「無許可で持っていると違反になる。廃棄する場合は最寄りの警察署に持ち込んでもらいたい」と話している。























