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回送列車の入庫作業が1分遅れたのを理由に賃金56円をカットしたのは違法として、JR西日本岡山支社の男性運転士(結審後に病死)が、未払い賃金や慰謝料など計220万56円の支払いをJR西に求めた訴訟の判決が19日、岡山地裁であった。奥野寿則裁判長はJR西の対応は違法として56円の支払いを命じた。慰謝料の請求は棄却した。

判決によると、男性運転士は2020年6月、回送列車を移動させる仕事で待機するホームを間違え、作業の完了が1分遅れた。JR西は「遅れた時間は労務の提供がない」として賃金をカットした。
奥野裁判長は判決で「男性運転士はミスに気づいて直ちに正しいホームに向かっており、その行動は労務に当たる」と指摘。JR西の指揮命令下にあった時間として賃金が生じるとした。一方、200万円の慰謝料については「未払いは少額で、そこまでの違法行為とは言えない」と退けた。
原告側の西山あかね弁護士は「未払い賃金の支払いが認められたのは評価したい」とコメント。JR西は「
JR西は先月から乗務員のミスで運行が遅れても、賃金をカットしない運用に改めている。