最高齢は「149歳」…所在不明の120歳以上、1年で50人が失踪宣告で死亡扱いに

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 国内最高齢を大幅に超え、存命の可能性が低い所在不明者の家族らから、法的に死亡したとみなす「失踪宣告」の申し立てが行われるケースが相次いでいる。読売新聞の調べでは、昨年4月からの1年間に120歳以上だけで50人に上った。相続手続きに必要なためだが、専門家からは「申し立てに伴う負担の軽減が必要」との指摘が出ている。(林佳代子)

1年半

 <1892年(明治25年)生まれ、名古屋市の男性>

官報に掲載された失踪宣告の申し立て。不明者は149歳になる
官報に掲載された失踪宣告の申し立て。不明者は149歳になる

 昨年5月、名古屋家裁への失踪宣告の申し立て内容が官報に掲載された。男性は現在の国内最高齢(115歳)を大きく超える128歳で、申し立てたのは大阪府の女性(79)だった。

 女性は2020年5月に亡くなった母方の叔母の相続人になった。預金通帳について他に法定相続人がいないか調べる必要が生じた。叔母の戸籍などを取り寄せると、叔母の母親と離婚後、所在不明になっていた男性の存在が浮上した。

 女性は弁護士に依頼して男性の足取りを追ったがわからなかった。失踪宣告が認められ預金も相続したが、叔母の死から1年半がたっていた。弁護士費用などが追加でかかり「名前も知らない親族を捜すことになるなんて」とこぼした。

149歳も

 失踪宣告は、所在不明が原則7年以上続く人に対し、家族らが家庭裁判所に申し立てる。最高裁の統計では、申立件数(宣告取り消しの申し立ても含む)は近年2000件台で推移し、20年は2115件だった。

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