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大臣在任中に大手鶏卵会社側から現金計500万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた吉川貴盛・元農相(71)に対し、東京地裁は26日午前、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金500万円(求刑・懲役2年6月、追徴金500万円)の判決を言い渡した。向井香津子裁判長は現金を賄賂だと認定した上で、「国務大臣の職務や農林水産行政全体の公正さを害する危険性が高く、非常に悪質だ」と述べた。

閣僚経験者の在任中の汚職を巡り、1審で有罪判決が言い渡されたのは、2004年11月に受託収賄罪などで実刑判決を受けた元北海道沖縄開発庁長官の鈴木宗男・参院議員(74)以来。
判決によると、吉川被告は農相だった2018年11月~19年8月、養鶏の環境整備に関する国際獣疫事務局(OIE)の指針案に農林水産省が反対意見を表明する見返りなどとして、大手鶏卵会社「アキタフーズ」(広島)の秋田
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