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富山県の高岡市民病院は27日、本来は非課税になる妊婦が入院した時の個室使用料などについて、誤って消費税を徴収していたと発表した。1991年に消費税法が改正されて以降、徴収を続けていたとみられる。

法改正では、妊娠中の女性が産科を受診した際の「選定療養費」や入院した際の個室利用料などが非課税になったが、同病院はそのことに気がつかなかった。
誤徴収は31年に及ぶとみられるが、民法で債権の消滅時効は10年と定められているため、2012年5月~22年5月分について返金する。12、13年度は精査中だが、14年度以降は421人の計34万4450円が対象になる。該当者には、返金方法を郵送で知らせるという。
同病院は「ご迷惑をおかけした皆さまに深くおわびしたい。法改正があった場合は内容確認を徹底したい」としている。