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2019年7月の参院選前に、候補者だった自民党の堀井
寄付をしていたのは「自民党奈良県参議院選挙区第1支部」。政治資金収支報告書によると、支部は公示約1か月半前の19年5月21日、22人の政治団体に「政治活動費」名目で計660万円を寄付していた。
政治資金規正法は、一部を除いて金額の制限なしで政治団体間の寄付を認めている。一方、公職選挙法は、政治家や候補者が選挙区内の有権者に寄付したり、当選目的で金品を提供したりすることを「買収」にあたるとして禁止し、受け取る行為も「被買収」として処罰の対象とする。

堀井氏は27日、東京都内で取材に応じ、「党勢拡大のための支出。法令にのっとり、適正に収支報告している」とし、「買収」を否定。「(寄付の時期に)特段の理由はない」と主張した。堀井氏は13年に初当選したが、19年以外に県議側に寄付していない理由について「収支の事情もある」と話すにとどめた。
受領した県議の一人の荻田義雄・県連幹事長は「誤解を招く時期ではあったが、買収目的ではない。後援会活動を徹底するための寄付だ」と述べた。
収支は収支報告書に記載する必要がある。受領した22人のうち5人は収支報告書に記載しておらず、今月までに訂正した。
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