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栃木県那須町で2017年、登山講習中の高校生ら8人が死亡した雪崩事故を巡り、犠牲者5人の遺族が講習会の指導的立場だった3教諭や県などに、計約3億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が22日、宇都宮地裁(浅岡千香子裁判長)であった。3教諭は雪崩は予見できなかったとし、過失の有無を争う姿勢を示したが、県は3教諭の過失を認め、被告側で主張が分かれた。
3教諭側が提出した準備書面では、高校生の冬山登山を禁じる国の通達は、雪崩発生の予見性とは関係がなく、当日の気象状況も雪崩を予測できるものではなかったと主張。3教諭のうち当時の県高体連登山専門部委員長は、講習会の主催者は県高体連であり、自身は講習会の責任者ではないとしている。
一方、県は講習会を中止しなかった過失を認め、3教諭には、生徒に対する安全配慮義務違反があったとした。亡くなった教諭の毛塚
3教諭が事故の過失について言及するのは初めて。口頭弁論終了後、亡くなった奥
原告側は3教諭の過失について、県に具体的に特定するよう求める書面を提出した。第3回口頭弁論は9月21日に開かれる予定。