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コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」本部が、時短営業に踏み切った大阪府東大阪市の加盟店元オーナーとのフランチャイズ(FC)契約を解除したことの有効性が争われた訴訟の判決で、大阪地裁は23日、「解除は有効」との判断を示し、元オーナーに店舗の明け渡しを命じた。元オーナー側の訴えは退けた。


訴状などによると、元オーナーの松本
本部は、客の苦情が全国平均と比べて9倍多く、店舗運営に問題があるとして、19年末で契約を解除。20年1月から店は休業し、本部は21年5月から敷地内で仮店舗を建設し、営業している。