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関西地方にある派遣型風俗店の運営会社が、新型コロナウイルス対策の持続化給付金などを受け取れないのは「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとして、国などに計約450万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は30日、不支給を「合憲」と判断し、原告側の請求を棄却する判決を言い渡した。岡田幸人裁判長は「不当な差別には当たらない」と述べた。

判決は、国が給付金を誰に支給するかを決める際には「公金の支出である以上、納税者の理解を得られるよう一定の配慮をすることも許される」と指摘。国が「公金で性風俗業を下支えすることは、多くの国民が抱く性的な道義心に照らして相当ではない」と判断して給付対象から除外したことには、合理的な根拠があるとした。
原告側は「性風俗業者の除外は、職業を理由とした不当な差別だ」と主張しており、判決を不服として即日控訴した。中小企業庁は「国の主張が認められたものと理解している」とコメントした。