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福岡県

6月17日の地裁判決は、知人の赤堀恵美子被告(49)による支配が虐待の主な要因だと認めた一方、「一定の非難を免れず、執行猶予を付するほどの軽い事案ではない」と指摘した。
利恵被告の弁護人は「赤堀被告による支配の影響の認定にも不服がある。残された子どもがおり、できるだけ早く社会に戻ることが必要だ」と述べた。控訴審でも執行猶予付きの判決を求めるとしている。