栃木県那須町の遊園地「那須ハイランドパーク」で2019年8月、男性客が遊具から転落して死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた元社員(51)と当時未成年の元アルバイト従業員(22)に対する判決が4日、宇都宮地裁であった。
宇都宮地方裁判所 楠真由子裁判官は、安全管理を怠ったとして両被告に禁錮1年、執行猶予3年(いずれも求刑・禁錮1年)を言い渡した。
事故があったのは、高さ約5メートルの踏み切り台から空中につるされたポールに飛び移る遊具。判決によると、現場責任者は19年8月5日昼頃、業務に習熟していない元アルバイトに一人で業務をさせた。元アルバイトは男性客に命綱を着けるのを忘れていた。