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国土交通省は、全国で約27万人が暮らす見守りサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)について、緊急通報装置の設置などを条件に、「職員の常駐なし」を容認する方針を固めた。現在は夜間帯のみ認められているが、日中にも拡大する。早ければ8月にも、職員の配置基準を緩和する改正省令を施行する予定だ。

改正高齢者住まい法に基づく現行の制度では、サ高住を運営する事業者に対し、施設内か、500メートル以内の場所に、介護福祉士や看護師などの常駐を義務づけている。ただ、全ての部屋に緊急通報装置を設置している場合、夜間帯(午後5時から翌日の午前9時など)のみ常駐を不要としている。
配置基準の緩和後は、緊急通報装置を設置し、事業者が「入居者の介護状態を勘案して支障がない」と判断して入居者の同意を得れば、日中も職員を常駐させる必要がなくなる。その場合、事業者は1日に1度、訪問や電話、見守りセンサーなどで入居者の状況を把握しなくてはならない。

国交省では「常駐なし」を認めることで、職員の担い手不足の緩和につながるとみている。「安全の確保を前提に、人件費の削減で低廉な家賃を実現できれば、低所得者も入居しやすくなる」との立場だ。
ただ、サ高住は健康状態が日常生活に支障がない高齢者の住まいとして導入されたものの、実際には、介護が必要な人の受け皿となっている実態がある。国の委託調査では、要介護3以上が入居者の約3割を占めていた。
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