30万円の臨時給付金、基準全国一律に…総務省がコールセンター設置
完了しました
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減少した世帯への30万円の「生活支援臨時給付金」について、総務省は10日、支給対象の基準を全国一律にすると発表した。これまでの基準は複雑で、地域によって対象に違いが出る恐れもあった。今回の簡素化で迅速な支給につなげたい考えだ。
従来の基準は、世帯主の2~6月のいずれかの月収が、〈1〉減収により年間に換算すると住民税の非課税水準になる〈2〉半減して年間に換算すると住民税の非課税水準の2倍以下となる――のどちらかに当てはまる場合としていた。しかし、非課税の水準は市町村ごとに異なり、同じ減収額でも支給の可否が分かれる可能性があるとして見直しを求める声が出ていた。
新たな基準では、例えば単身世帯では、月収が10万円以下に、もしくは半減して20万円以下に減少すれば非課税水準と見なし、支給対象とする。扶養家族が1人増えるごとに基準額も上がる。
総務省は10日、一般からの問い合わせに応じるため、コールセンター(03・5638・5855)を設置した。受け付けは平日午前9時~午後6時半。