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内閣府は、各府省が所管する303の国家資格や免許のうち、旧姓が使用できないのは公証人や電気工事士など40資格(全体の13%)だったと発表した。

現在、取得時から旧姓使用できるのは運転免許や公認会計士など207資格(68%)。来年4月から旧姓使用を可能にするのが、プレス機械作業主任者など37資格で、合わせると全体の約8割に達する。
資格取得後に改姓した場合に限って旧姓を使用できるのが、地方競馬の調教師など19資格(6%)だった。
一方、現在は使用できない公証人の資格を所管する法務省は、「今後、旧姓使用を認める手続きを検討したい」と回答したという。
政府は、昨年12月に閣議決定した第5次男女共同参画基本計画で、旧姓の通称使用拡大に取り組む方針を示している。