中国、海事当局の権限強化へ…尖閣沖活動に口実の恐れ
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【北京=比嘉清太】中国は1984年施行の「海上交通安全法」を年内にも大幅改正する。海事当局を傘下に持つ交通運輸省が、外国船による領海の通航を、国際法で認められた無害通航でないと判断すれば阻止できるようにする。海洋権益を強化する狙いとみられ、中国公船が沖縄県・尖閣諸島周辺海域でさらに組織的に日本領海に侵入する口実とする可能性がある。
全国人民代表大会(国会)常務委員会が昨年12月下旬に改正法案の審議を始め、内容を公表した。法案によると、中国の領海に入る外国船が「海上の交通安全を脅かす」可能性がある場合は海事当局への報告を義務づけ、違反した船の所有者や船長に罰金を科す。領海で法に反した外国船を、海事当局が追跡できる権限も明記した。
北京の外交筋は「中国による領有権の主張に法的な根拠があるとの宣伝を強化するため、改正法を利用するだろう」と話す。法改正後、海事当局の巡視船が東シナ海や南シナ海で活動を活発化させるのは必至だ。尖閣周辺では日本の領海に侵入を続ける中国海警局(日本の海上保安庁に相当)の公船に加え、海事当局の船舶も海警と連携して領海に侵入する可能性がある。