職場や取引先の不正を知ったとき、躊躇せず公益通報できますか? 公益通報者保護法の改正で広がる“公益通報者を守る仕組み” 【PR】

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勤め先の不正行為を公益通報した人を、解雇や降格といった不利益な取扱いから保護する「公益通報者保護法」。その改正法が2026年12月1日に施行される。制度の概要や今回の改正ポイントなど、働く人はもちろん事業者も知っておきたい事柄について、消費者庁の担当者に聞いた。

12月スタートの改正法で何が変わる? 四つのポイント

公益通報者保護法は、主に「誰が・どのような内容の通報を・どこにすればいいか」と「事業者がすべきこと・してはいけないこと」を定めた法律だ。2006年の施行後、2022年に改正され、常時使用する労働者の数が301人以上の事業者に内部通報窓口の設置といった体制整備等やその業務に従事する人の指定が義務づけられた。

では、今回の改正では何が変わったのだろうか。消費者庁政策企画専門官の岩田朋子氏は「これまで以上に、通報者の保護が強化されました。主な改正ポイントは4つです」と話す。

第一は、通報者に対する不利益な取扱いへの対応強化だ。例えば、事業者が通報から1年以内に通報者を解雇したとする。この場合、今後は、事業者が「通報を理由に解雇したのではない」と立証しない限り、公益通報を理由とする解雇とみなされる。

「さらに、公益通報を理由に解雇や懲戒を行った個人や事業者は刑事罰の対象となります。また、公益通報を理由とする不利益な取扱いとして例えばどのようなものがあるかについては、当庁作成の法定指針、法定指針の解説、行政機関向け ガイドライン で具体的に例示等しています」(岩田氏)

通報妨害や通報者探索を禁止、フリーランスも保護対象に

第二に、通報妨害と通報者探索が法律上明記される。同庁政策企画専門官の篠原克生氏は「端的に言えば、事業者は従業員に公益通報をしないよう求めたり、公益通報者を探したりしてはいけない」と解説する。

「通報妨害は今回新たに規定されたもので、通報者探索は以前は指針に書かれていた内容を法律に明記しました。いずれも、通報者が通報を委縮することのないように、との考えを具現化したものです」(篠原氏)

第三は通報主体の拡大だ。現在は従業員と退職後1年以内の元従業員、公務員、役員などが通報主体だが、改正後はここに「事業者と業務委託関係にあるフリーランス」が加わる。同関係終了後1年以内のフリーランスも同様だ。

岩田氏は「背景には、働き方の多様化に伴ってフリーランスとして働く方が増えたこと、フリーランスは事業者の不正を発見しやすい一方、経済待遇上労働者に準ずる弱い立場に置かれていることも多いこと等がある」と語る。

よりよい職場・社会づくりに向けて前向きに取り組みを

第四は、常時使用する労働者の数が301人以上の事業者への「労働者などに対する公益通報対応体制の周知」義務の明記だ。当該事業者による従業員やフリーランス等通報主体となる者に対する自社の内部通報窓口などを周知する義務が法律に明記された。

事業者が周知すべき内容などは、同庁のサイト「公益通報者保護法と制度の概要」に法定指針・指針の解説として明記されている。岩田氏は「公益通報は職場の不正を早期に発見・是正する大きなチャンス。サイトでは公益通報の研修動画や導入支援キットなども提供しています」と活用を促す。

もうひとつ、働く人全員が知っておきたいのが公益通報の対象となる通報先だ。これは社内の内部通報窓口等、行政機関、報道機関等の三つ。ただし、保護される要件が通報先ごとにそれぞれ異なるため、その点に留意した上で声を上げるようにしたい。

「消費者庁の権限としても通報者保護に向けて、従事者を指定しない事業者には、当庁が立ち入り検査や是正命令を行えるようになります。是正命令違反や検査拒否に対する刑事罰も導入されます」

「公益通報者保護法は、通報者にとっても事業者にとっても、職場や社会をよりよくしていくための前向きな制度です。今回の改正をきっかけに、公益通報者保護法についてより理解を深めて、積極的に体制整備等に取り組んでいただけたらと思います」(篠原氏)

消費者庁「はじめての公益通報保護者法」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/hajimete/

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